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海外で歯科治療にかかった時の海外療養費の請求の仕方をまとめました。

海外療養費はやむえなく海外、ベトナムやホーチミンで歯科治療を受けた場合やベトナム、ホーチミンので駐在や滞在中に歯科治療を受けている場合など、書類での申請により一部医療費の払い戻しを受けられる制度となっています。

海外療養費の給付金の対象

海外療養費の給付金の対象につきましては基本的には日本の健康保険治療範囲内となっています。これはインプラント治療や審美を目的とした治療、矯正治療が省かれます。基本的には日本の歯医者さん、歯科医院で健康保険内で受けらられる治療と処方される薬の範囲内で考えていただきたいです。

支給額の金額

日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から、自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額を支給します。と全国健康保険協会のホームページには書いてあります。

全国健康保険協会のホームページより抜粋

手続きに必要な書類

ホーチミンのありが歯科ではこの海外療養費に関する給付金請求のための書類一式を社会保険、国民健康保険問わず無料で作成してご用意させていただきますのでご安心してご利用できます。

ご自身で用意していただくものは

パスポートやビザなどの渡航履歴が分かるのもの

が日本での申請時に必要です。

こちらはすべてのパスポートの履歴のコピーが必要になることが多いですので注意が必要です。

発行された領収書もすべて必要です。

診察券などが必要になることもあります。

書類の送付先はこちらになっております。

念のため社会保険の方は保険組合の窓口や会社の窓口、国民健康保険の方はお住まいの地域の区役所、市役所担当窓口に提出先をお問い合わせて下さい。

協会けんぽの方

〒240-8515
横浜市保土ヶ谷区神戸町134
横浜ビジネスパークイーストタワー2F

協会けんぽ 神奈川支部
海外療養費グループ      宛

※ 各支部に提出されても、神奈川支部に回送されます。

国民健康保険の方

各市町村役場

ホーチミンで歯科治療にかかった時の海外療養費について

もしホーチミンで急に歯が痛くなったり、詰め物がとれたり、歯や歯茎が腫れたりと歯に関するトラブルが起こってしまった場合や歯科治療が必要になった場合、ホーチミンのありが歯科では迅速に対応させていただいております。

ホーチミンのありが歯科では治療費用や治療費に関しまして患者様がいろいろと不安にならぬように丁寧に説明させていただいております。

治療費や治療方法でご不明な点がございましたらお電話にて対応させていただいております。

海外療養費の給付、還付につきましてもご説明させて頂きます。

ご予約はこちらまでお電話をお願い致します。

090-418-6480(よいは むしばゼロ)日本語専用

日本語にて対応させていただきます。