
海外で歯科治療にかかった時の海外療養費の請求の仕方をまとめました。
海外療養費はやむえなく海外、ベトナムやホーチミンで歯科治療を受けた場合やベトナム、ホーチミンので駐在や滞在中に歯科治療を受けている場合など、書類での申請により一部医療費の払い戻しを受けられる制度となっています。
海外療養費を申請する前に知っておきたいポイント
ホーチミンで歯科治療を受けたあと、「日本の健康保険からお金が戻ってくる可能性がある」と知っても、実際に申請するとなると、
「どの治療なら対象になるの?」
「ベトナムで支払った金額がそのまま戻ってくるの?」
「いつまでに申請すればいいの?」
「治療を受けたときの書類をなくしてしまったらどうすればいい?」
など、さまざまな疑問が出てくると思います。
ここでは、ホーチミンで歯科治療を受けた日本人の方が、海外療養費を検討するときに知っておきたいポイントを解説します。
海外療養費は「海外旅行保険」とは別の制度
まず知っておきたいのが、海外療養費と海外旅行保険は別の制度だということです。
海外旅行保険は、加入している保険会社との契約内容に応じて、海外で発生した医療費などを補償する制度です。
一方、海外療養費は、日本の公的な健康保険に加入している方が、海外の医療機関で治療を受けた場合に、一定の条件を満たせば健康保険から給付を受けられる制度です。
そのため、
「海外旅行保険に入っているから海外療養費は関係ない」
とは限りません。
加入している保険の種類や治療内容によって利用できる制度が異なるため、それぞれ確認することが大切です。
海外療養費の給付金の対象
海外療養費の給付金の対象につきましては基本的には日本の健康保険治療範囲内となっています。
これはインプラント治療や審美を目的とした治療、矯正治療が省かれます。
基本的には日本の歯医者さん、歯科医院で健康保険内で受けらられる治療と処方される薬の範囲内で考えていただきたいです。
支給額の金額
日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から、自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額を支給します。
と全国健康保険協会のホームページには書いてあります。

全国健康保険協会のホームページより抜粋
「海外で治療したから全額戻る」という制度ではありません
海外療養費について、特に誤解されやすいのが「ベトナムで支払った治療費がそのまま全額返金される」というものではない点です。
海外療養費の支給額は、原則として日本国内で同じ治療を受けた場合を基準として計算されます。
そのため、ベトナムで実際に支払った金額が高かったとしても、その金額を基準にそのまま給付されるとは限りません。
例えば、海外の歯科医院で高額な自由診療を受けた場合、日本国内の健康保険診療として認められる治療とは金額の考え方が異なるため、支払った金額のすべてが対象になるわけではありません。
海外療養費を利用する場合は、
「いくら払ったか」だけではなく、「日本の健康保険ではどのような治療に該当するのか」
という点が重要になります。
手続きに必要な書類
ホーチミンのありが歯科ではこの海外療養費に関する給付金請求のための書類一式を社会保険、国民健康保険問わず無料で作成してご用意させていただきますのでご安心してご利用できます。
ご自身で用意していただくものは
パスポートやビザなどの渡航履歴が分かるのもの
が日本での申請時に必要です。
こちらはすべてのパスポートの履歴のコピーが必要になることが多いですので注意が必要です。
発行された領収書もすべて必要です。
診察券などが必要になることもあります。
書類の送付先はこちらになっております。
念のため社会保険の方は保険組合の窓口や会社の窓口、国民健康保険の方はお住まいの地域の区役所、市役所担当窓口に提出先をお問い合わせて下さい。
協会けんぽの方
〒240-8515
横浜市保土ヶ谷区神戸町134
横浜ビジネスパークイーストタワー2F
協会けんぽ 神奈川支部
海外療養費グループ 宛
※ 各支部に提出されても、神奈川支部に回送されます。
国民健康保険の方
各市町村役場
治療前に「海外療養費の対象になるか」を確認するのがおすすめ
これからホーチミンで歯科治療を受ける予定がある方は、可能であれば治療前に加入している健康保険へ確認しておくと安心です。
特に、
- 虫歯治療
- 歯周病治療
- 歯の痛みに対する処置
- 抜歯
- 詰め物や被せ物の治療
など、治療内容によって保険上の取り扱いが異なる場合があります。
また、歯科医院側で「この治療は日本の健康保険に該当する」と判断したとしても、最終的な海外療養費の支給については加入している健康保険者が審査して決定します。
そのため、
「歯科医院で対象と言われたから必ず給付される」
とは限りません。
申請を考えている場合は、治療内容と必要書類について加入先へ確認しておくとより安心です。
ホーチミンで歯科治療にかかった時の海外療養費について
もしホーチミンで急に歯が痛くなったり、詰め物がとれたり、歯や歯茎が腫れたりと歯に関するトラブルが起こってしまった場合や歯科治療が必要になった場合、ホーチミンのありが歯科では迅速に対応させていただいております。
ホーチミンのありが歯科では治療費用や治療費に関しまして患者様がいろいろと不安にならぬように丁寧に説明させていただいております。
治療費や治療方法でご不明な点がございましたらお電話にて対応させていただいております。
海外療養費の給付、還付につきましてもご説明させて頂きます。
日本の健康保険、国民健康保険をお持ちの方はこちらをご覧ください
ご予約はこちらまでお電話をお願い致します。
090-418-6480(よいは むしばゼロ)日本語専用
日本語にて対応させていただきます。
(2026/8/8追記)
ホーチミンの歯科治療と海外療養費|よくある質問10選
Q1. 海外療養費は誰でも利用できますか?
日本の公的な健康保険に加入している方が、一定の条件を満たす海外での治療を受けた場合に利用できる可能性があります。
ただし、治療内容や加入している健康保険によって取り扱いが異なるため、最終的には加入先の健康保険へ確認することが大切です。
Q2. ホーチミンで歯科治療を受けた場合も対象になりますか?
はい、対象となる可能性があります。
ただし、日本国内の健康保険で認められている治療が基本となるため、海外で受けたすべての歯科治療が対象になるわけではありません。
自由診療や審美目的の治療などは対象外となる場合があります。
ありが歯科では、日本の健康保険対象の治療が多くあり、対象外の治療は事前にお伝えしております。
Q3. 海外で支払った治療費は全額戻ってきますか?
いいえ、海外で実際に支払った金額がそのまま全額支給されるわけではありません。
日本国内で同じ治療を受けた場合の基準などをもとに支給額が計算され、自己負担分が差し引かれます。
海外療養費の保険申請のノウハウ|社会保険・国民健康保険それぞれ違う
Q4. ベトナムドンで支払った領収書でも申請できますか?
ベトナムドンで発行された領収書でも、海外療養費の申請に使用できる場合があります。
支払金額や治療内容が確認できることが重要です。
領収書は帰国後まで大切に保管してください。
Q5. 海外旅行保険に加入していても海外療養費を申請できますか?
海外旅行保険と海外療養費は別の制度です。
加入している海外旅行保険の補償内容や、健康保険の取り扱いによって異なるため、それぞれの保険会社・健康保険者に確認することをおすすめします。
Q6. 申請にはどのような書類が必要ですか?
一般的には、海外療養費の申請書のほか、診療内容が分かる診療内容明細書、領収書、パスポート、渡航期間を確認できる資料などが必要になります。
必要書類は加入している健康保険によって異なるため、事前に確認すると安心です。
Q7. 領収書をなくしてしまった場合はどうすればいいですか?
領収書を紛失した場合は、すぐに諦めるのではなく、加入先の健康保険へ相談してください。追加の書類や医療機関への確認が必要になる可能性があります。
海外で治療を受けた際は、領収書を写真撮影して保存しておくのもおすすめです。
ありが歯科では、領収証の再発行を無料で行っております。
Q8. 海外療養費の申請はいつまでに行えばいいですか?
申請には2年間という期限があります。治療を受けてから長期間放置すると申請できなくなる可能性があるため、帰国後はできるだけ早めに加入している健康保険へ確認しましょう。
Q9. インプラントやホワイトニングも海外療養費の対象ですか?
海外療養費は日本の健康保険診療を基本として考えられるため、インプラント、ホワイトニング、審美目的のセラミック治療などは対象外となることがあります。
治療を受ける前に確認しておくと安心です。
Q10. ホーチミンのありが歯科で海外療養費について相談できますか?
はい。
ありが歯科では、日本人歯科医師が治療内容について日本語でご説明しています。海外療養費の申請を検討されている方には、必要書類についてもご案内しています。
すべて無料で発行しております。
ただし、最終的な支給の可否や金額は加入している健康保険者が判断します。
執筆・監修歯科医 ありが歯科院長 有賀智哉
日本人歯科医師として、ホーチミン旧1区にて日本品質の歯科治療を提供。
一般歯科・小児矯正・インプラント・ホワイトニングまで幅広く対応しています。
日本語対応で安心してご相談いただけます。


