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海外で歯科治療にかかった時の海外療養費の請求の仕方をまとめました。

ホーチミンで受けた歯科治療は、治療時点で日本の公的医療保険の資格があり、一定の条件を満たす場合、海外療養費の対象になる可能性があります。ただし、現地で支払った治療費の7割がそのまま戻る制度ではありません。日本の保険診療に相当する内容を基準に、加入先の保険者が支給の可否と金額を審査します。

海外療養費を申請する前に知っておきたいポイント

ホーチミンで歯科治療を受けたあと、「日本の健康保険からお金が戻ってくる可能性がある」と知っても、実際に申請するとなると、

「どの治療なら対象になるの?」

「ベトナムで支払った金額がそのまま戻ってくるの?」

「いつまでに申請すればいいの?」

「治療を受けたときの書類をなくしてしまったらどうすればいい?」

など、さまざまな疑問が出てくると思います。

ここでは、ホーチミンで歯科治療を受けた日本人の方が、海外療養費を検討するときに知っておきたいポイントを解説します。

ホーチミンで歯科、歯医者にかかるときのガイド

海外療養費は「海外旅行保険」とは別の制度

まず知っておきたいのが、海外療養費と海外旅行保険は別の制度だということです。

海外旅行保険は、加入している保険会社との契約内容に応じて、海外で発生した医療費などを補償する制度です。

一方、海外療養費は、日本の公的な健康保険に加入している方が、海外の医療機関で治療を受けた場合に、一定の条件を満たせば健康保険から給付を受けられる制度です。

そのため、

「海外旅行保険に入っているから海外療養費は関係ない」

とは限りません。

加入している保険の種類や治療内容によって利用できる制度が異なるため、それぞれ確認することが大切です。

海外療養費の給付金の対象

海外療養費の給付金の対象につきましては基本的には日本の健康保険治療範囲内となっています。

これはインプラント治療や審美を目的とした治療、矯正治療が省かれます。

基本的には日本の歯医者さん、歯科医院で健康保険内で受けらられる治療と処方される薬の範囲内で考えていただきたいです。

支給額の金額

日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から、自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額を支給します。

と全国健康保険協会のホームページには書いてあります。

全国健康保険協会のホームページより抜粋

「海外で治療したから全額戻る」という制度ではありません

海外療養費について、特に誤解されやすいのが「ベトナムで支払った治療費がそのまま全額返金される」というものではない点です。

海外療養費の支給額は、原則として日本国内で同じ治療を受けた場合を基準として計算されます。

そのため、ベトナムで実際に支払った金額が高かったとしても、その金額を基準にそのまま給付されるとは限りません。

例えば、海外の歯科医院で高額な自由診療を受けた場合、日本国内の健康保険診療として認められる治療とは金額の考え方が異なるため、支払った金額のすべてが対象になるわけではありません。

海外療養費を利用する場合は、

「いくら払ったか」だけではなく、「日本の健康保険ではどのような治療に該当するのか」

という点が重要になります。

手続きに必要な書類

ホーチミンのありが歯科ではこの海外療養費に関する給付金請求のための書類一式を社会保険、国民健康保険問わず無料で作成してご用意させていただきますのでご安心してご利用できます。

ご自身で用意していただくものは

海外に滞在していたことを確認できる書類

協会けんぽでは、治療を受けた期間に海外へ渡航していたことを確認するため、次のいずれかの資料が必要です。

  • パスポートのコピー:氏名・顔写真のページと、該当期間の出入国スタンプのページ
  • 査証(ビザ)のコピー:氏名と有効期限が記載されたもの
  • 航空チケットのコピー:eチケットの控えを含む

パスポートの全ページや、過去の渡航履歴すべてを一律に提出するという案内ではありません。出入国スタンプがない場合などは、どの資料で渡航期間を証明できるか、加入先へ確認してください。

発行された領収書もすべて必要となります。診察券などが必要になることもあります。

念のため社会保険の方は保険組合の窓口や会社の窓口、国民健康保険の方はお住まいの地域の区役所、市役所担当窓口に提出先をお問い合わせて下さい。

海外療養費の申請期限について

海外療養費を受ける権利は、原則として治療費を支払った日の翌日から2年で時効になります。「治療がすべて終わった日」や「日本へ帰国した日」から2年という意味ではありません。

帰国まで申請を待つ必要はありません。海外滞在中の申請方法、連絡先、振込先などは、加入している保険者へ確認してください。協会けんぽでは電子申請も利用できます。

支払いが複数回に分かれている場合は、それぞれの支払日を確認し、期限に余裕を持って手続きを進めましょう。

協会けんぽの方

協会けんぽに加入している方は、海外療養費を電子申請または郵送で申請できます。

紙の申請書を郵送する場合の提出先は、以下のとおりです。

〒220-8538
横浜市西区みなとみらい4-6-2
みなとみらいグランドセントラルタワー9階
協会けんぽ 神奈川支部 海外療養費グループ 宛

健康保険組合や国民健康保険に加入している方は、提出先が異なります。健康保険組合または加入している市区町村の担当窓口へ確認してください。

※1 各支部に提出されても、神奈川支部に回送されます。

※2 今は電子申請が使えるため、「電子申請または紙で申請。最新の提出方法は協会けんぽ公式サイトで確認が必要です。

協会けんぽ公式サイト

歯科治療の海外療養費申請に必要な書類

協会けんぽへ紙で申請する場合、歯科治療では、主に次の書類が必要です。

  1. 海外療養費支給申請書
  2. 歯科診療内容明細書(様式C)
  3. 領収明細書(様式B)
  4. 現地で支払った領収書の原本
  5. 領収書・明細書の日本語訳
  6. 受診者の海外渡航期間が確認できる書類
  7. 医療機関への照会に関する同意書

同意書は、保険者が海外の医療機関へ診療内容を確認するための書類です。協会けんぽでは、渡航期間を確認できる書類と同意書は、申請の都度提出が必要です。

外国語の書類に添える翻訳文には、翻訳者の署名・住所・電話番号を記載します。けがによる治療などでは、追加書類が必要になる場合があります。

電子申請では、専用の案内に従って必要書類をアップロードしてください。健康保険組合・国民健康保険については、加入先の様式と必要書類を確認してください。

国民健康保険の方

各市町村役場

治療前に「海外療養費の対象になるか」を確認するのがおすすめ

これからホーチミンで歯科治療を受ける予定がある方は、可能であれば治療前に加入している健康保険へ確認しておくと安心です。

特に、

  • 虫歯治療
  • 歯周病治療
  • 歯の痛みに対する処置
  • 抜歯
  • 詰め物や被せ物の治療

など、治療内容によって保険上の取り扱いが異なる場合があります。

また、歯科医院側で「この治療は日本の健康保険に該当する」と判断したとしても、最終的な海外療養費の支給については加入している健康保険者が審査して決定します。

そのため、

「歯科医院で対象と言われたから必ず給付される」

とは限りません。

申請を考えている場合は、治療内容と必要書類について加入先へ確認しておくとより安心です。

ホーチミンで歯科治療にかかった時の海外療養費について

もしホーチミンで急に歯が痛くなったり、詰め物がとれたり、歯や歯茎が腫れたりと歯に関するトラブルが起こってしまった場合や歯科治療が必要になった場合、ホーチミンのありが歯科では迅速に対応させていただいております。

ホーチミンのありが歯科では治療費用や治療費に関しまして患者様がいろいろと不安にならぬように丁寧に説明させていただいております。

治療費や治療方法でご不明な点がございましたらお電話にて対応させていただいております。

海外療養費の給付、還付につきましてもご説明させて頂きます。

日本の健康保険、国民健康保険をお持ちの方はこちらをご覧ください

ご予約はこちらまでお電話をお願い致します。

090-418-6480(よいは むしばゼロ)日本語専用

日本語にて対応させていただきます。

ホーチミンありが歯科のLINE@

ホーチミンで歯科治療を受けたら、何をもらって帰ればいい?

海外療養費を申請する可能性がある方は、治療後に必要な書類を確認しておきましょう。

協会けんぽの場合、歯科治療では「歯科診療内容明細書(様式C)」「領収明細書(様式B)」「領収書」などが必要になります。また、外国語で作成された書類については日本語訳が必要になります。

さらに、海外に渡航していたことを確認できる書類や、保険者が海外の医療機関へ治療内容を照会することについての同意書などが必要になる場合があります。

ありが歯科では、海外療養費の申請に必要となる歯科医院側の書類作成について無料で対応しています。

ただし、加入している健康保険によって必要書類や申請方法が異なる場合がありますので、最終的にはご自身の保険組合等にご確認ください。

協会けんぽは海外療養費の電子申請にも対応

協会けんぽに加入している方は、海外療養費を電子申請することもできます。

協会けんぽでは、電子申請について「記載漏れなどのミスを防ぎやすい」「スマートフォンやパソコンから申請できる」「申請後の処理状況を確認できる」と案内しています。

以前に海外療養費を利用したことがある方でも、申請方法が変わっている可能性があります。申請時には協会けんぽの最新情報をご確認ください。

協会けんぽ「海外療養費支給申請書」

海外療養費はいくら戻ってくる?「支払った金額の7割」とは限りません

「日本では3割負担だから、ベトナムで支払った歯科治療費の7割が戻ってくる」

と考えている方もいるかもしれません。

しかし、必ずしもそうではありません。

海外療養費は原則として、日本国内で同じ傷病・治療を受けた場合の医療費を基準に計算されます。海外で実際に支払った金額のほうが低い場合には、その金額を基準として計算されます。そこから患者さんの自己負担相当額を差し引いた金額が支給されます。

そのため、「ベトナムで100万円払ったから70万円戻る」といった単純な計算ではありません。

実際の支給額は治療内容や加入している健康保険などによって異なり、最終的には保険者が審査して決定します。

海外療養費の対象になる治療かどうか?の目安

治療内容海外療養費
虫歯治療日本の保険診療に該当する範囲で対象になる可能性あり
歯周病治療対象になる可能性あり
根管治療(歯の根の治療)対象になる可能性あり
抜歯対象になる可能性あり
保険適用相当の詰め物・被せ物対象になる可能性あり
インプラント原則として日本の保険診療対象外
ホワイトニング審美目的のため通常対象外
審美目的のセラミック通常対象外
矯正治療一般的な矯正は通常保険対象外

※海外療養費の対象になるかどうかは、ありが歯科ではなく加入している健康保険者が最終的に判断します。

ベトナム駐在中でも海外療養費を利用できますか?

海外に住んでいるからという理由だけで、一律に海外療養費を利用できないとは限りません。

重要なのは、治療を受けた時点で日本の公的医療保険の被保険者・被扶養者として資格があるかどうかです。

ホーチミン駐在中の会社員、ご家族、国民健康保険に加入している方では状況が異なることがありますので、自分が現在どの健康保険に加入しているのかを確認してください。

(2026/10/6追記)

ホーチミンの歯科治療と海外療養費|よくある質問10選

Q1. 海外療養費は誰でも利用できますか?

日本の公的な健康保険に加入している方が、一定の条件を満たす海外での治療を受けた場合に利用できる可能性があります。

ただし、治療内容や加入している健康保険によって取り扱いが異なるため、最終的には加入先の健康保険へ確認することが大切です。

Q2. ホーチミンで歯科治療を受けた場合も対象になりますか?

はい、対象となる可能性があります。

ただし、日本国内の健康保険で認められている治療が基本となるため、海外で受けたすべての歯科治療が対象になるわけではありません。

自由診療や審美目的の治療などは対象外となる場合があります。

ありが歯科では、日本の健康保険対象の治療が多くあり、対象外の治療は事前にお伝えしております。

Q3. 海外で支払った治療費は全額戻ってきますか?

いいえ、海外で実際に支払った金額がそのまま全額支給されるわけではありません。

日本国内で同じ治療を受けた場合の基準などをもとに支給額が計算され、自己負担分が差し引かれます。

海外療養費の保険申請のノウハウ|社会保険・国民健康保険それぞれ違う

Q4. ベトナムドンで支払った領収書でも申請できますか?

ベトナムドンで発行された領収書でも、海外療養費の申請に使用できる場合があります。

支払金額や治療内容が確認できることが重要です。

領収書は帰国後まで大切に保管してください。

Q5. 海外旅行保険に加入していても海外療養費を申請できますか?

海外旅行保険と海外療養費は別の制度です。

加入している海外旅行保険の補償内容や、健康保険の取り扱いによって異なるため、それぞれの保険会社・健康保険者に確認することをおすすめします。

Q6. 申請にはどのような書類が必要ですか?

一般的には、海外療養費の申請書のほか、診療内容が分かる診療内容明細書、領収書、パスポート、渡航期間を確認できる資料などが必要になります。

必要書類は加入している健康保険によって異なるため、事前に確認すると安心です。

Q7. 領収書をなくしてしまった場合はどうすればいいですか?

領収書を紛失した場合は、すぐに諦めるのではなく、加入先の健康保険へ相談してください。追加の書類や医療機関への確認が必要になる可能性があります。

海外で治療を受けた際は、領収書を写真撮影して保存しておくのもおすすめです。

ありが歯科では、領収証の再発行を無料で行っております。

Q8. 海外療養費の申請はいつまでに行えばいいですか?

Q8. 海外療養費の申請期限はいつまでですか?帰国後でないと申請できませんか?

海外療養費を受ける権利は、原則として治療費を支払った日の翌日から2年で時効になります。「治療がすべて終わった日」や「日本へ帰国した日」から2年という意味ではありません。

帰国まで申請を待つ必要はありません。海外滞在中の申請方法、連絡先、振込先などは、加入している保険者へ確認してください。協会けんぽでは電子申請も利用できます。

支払いが複数回に分かれている場合は、それぞれの支払日を確認し、期限に余裕を持って手続きを進めましょう。

Q9. インプラントやホワイトニングも海外療養費の対象ですか?

海外療養費は日本の健康保険診療を基本として考えられるため、インプラント、ホワイトニング、審美目的のセラミック治療などは対象外となることがあります。

治療を受ける前に確認しておくと安心です。

Q10. ホーチミンのありが歯科で海外療養費について相談できますか?

はい。

ありが歯科では、当院で受けた歯科治療について、診療内容明細書・領収明細書・領収書など、歯科医院側で作成する申請用書類を無料でご用意しています。

申請を希望する方は、予約時または診察時にお知らせください。加入先から指定された様式がある場合は、お持ちください。

申請書の本人記入欄、渡航期間を確認できる資料の準備、同意書への署名、保険者への提出は、患者さまに行っていただきます。

当院では診療内容と書類についてご案内しますが、海外療養費の支給の可否・金額は、加入している保険者が審査して決定します。

執筆・監修歯科医 ありが歯科院長 有賀智哉

日本人歯科医師として、ホーチミン旧1区にて日本品質の歯科治療を提供。
一般歯科・小児矯正・インプラント・ホワイトニングまで幅広く対応しています。

日本語対応で安心してご相談いただけます。

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